用語集

通所受給者証

通所受給者証は「障害児通所支援」という福祉サービスを利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書です。療育手帳とは別のものですのでご注意ください。
通所受給者証にはサービス種別、保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)、負担上限月額が記載されます。
ゼミの杜の障害児通所支援(児童発達支援事業/放課後等デイサービス)をご利用になる場合は、この通所受給者証の取得が必要になります。
事前にお住まいの市区町村へ必要手続き・書類の確認をしておくと、申請がスムーズに進みやすいかと思われます(特に医師の意見書等が必要な場合、利用確定前から準備できることがある場合がございます)。

セルフプラン

障害福祉サービス等を利用する障がい者(児)の生活を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援の内容を具体的にプラン化して、適切なサービス利用と効果的な問題解決につなげるために作成されるものです。
計画には、サービス利用者の希望する生活を実現するために必要となるサービスが記載されます。
サービス利用者、家族、支援者が作成します。
名古屋市のセルフプラン様式はこちらからダウンロードできます。

放課後等デイサービス

制度放課後等デイサービスは2012年4月に児童福祉法に位置づけられた福祉サービスです。
従来は未就学児と就学児がともに通うサービスでしたが、2012年の児童福祉法改正によって、未就学児のための「児童発達支援」と就学児のための「放課後等デイサービス」に分かれました。
通所支援サービスとして、以下のように位置づけられています。
「この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障がい児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。(児童福祉法第六条の二の二)」
対象原則として6歳から18歳までの就学児童で、障がい手帳、療育手帳(※「愛の手帳」「みどりの手帳」と呼ぶ地域もある)、精神障がい者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童
または、発達の特性について医師の診断書がある児童
サービス内容厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」によって、ひとりひとりの個別支援計画に基づき、以下の活動を組み合わせて支援を行うことが求められている。
①自立支援と日常生活の充実のための活動
②創作活動
③地域交流の機会の提供
④余暇の提供
スタッフ管理者 / 設置者
…運営状況の全体を把握して教室運営する役割。
児童発達支援管理責任者
…お子さんと保護者のニーズを適切に把握して個別支援計画を作成する役割。計画に基づいた支援が提供されるように調整し、支援のプロセスを管理・評価する。
指導員
…個別支援計画に基づいて、児童の心身の状況に応じた適切な技術をもって支援をおこなう役割。
設備訓練に必要な機械・器具などを備えた指導訓練室
…指導訓練室における児童ひとり当たりの床面積は、2.47㎡以上を目安とする。
支援の提供に必要な設備および備品等を備えることが定められている。